訪問看護の相談先と利用の流れ
訪問看護を利用したいけど、利用するかどうか悩んでいる方や手続きが必要かなど考えていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。
今回は訪問看護を受けるか悩んでいるけど、どこへ相談すればいいか悩んでいる方へ相談先のご紹介と、訪問看護を利用する流れを解説致します。
①訪問看護を利用するか悩んでいる方へ
訪問看護は主治医などから勧められた場合、看護師や事務へ相談することで訪問看護を始めることができます。病気や障害の程度によってご自身が訪問看護を受けたいと思った際にはケアマネジャーや自治体の福祉課に連絡し訪問看護を利用したいということを伝えると、その後の手続きについて教えてもらうことができます。
訪問看護は医療保険または介護保険を利用することができますが、病気や障害の程度、年齢によって保険の内容が異なるため、ご自身にはどのケースに当てはまるのかを知ることでその後、訪問看護のサービス内容を計画しやすくなります。
訪問看護について不安なことがある場合、まずは相談してみることが大切です。
訪問看護に関する相談は以下の機関や窓口で相談することができます。
・かかりつけの病院の主治医・看護師
・訪問看護ステーション
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・医療相談員・ソーシャルワーカー
・居住介護支援事務所
・地域の民生委員
・地域の社会福祉協議会
・地域包括支援センター
・自治体の障がい福祉の担当窓口など
②訪問看護利用の流れ
訪問看護を利用をする場合、「介護保険」または「医療保険」のどちらを利用するかで流れが少し異なります。・介護保険を利用する場合
訪問看護を利用する前に、要介護認定を受ける必要があります。
介護保険の申請を行い要介護認定を受けることで、介護保険からの給付を得ることが可能です。
要介護認定を受けるためには、各自治体へ要介護認定を受けたい旨を伝えて審査を受けることが必要になります。
各自治体の担当者からの聞き取りと主治医による意見書を参考に、介護にかかる時間を考慮して要介護度を決定します。
介護保険を利用して訪問看護を受けたい場合は、まず要介護認定を受ける必要がありますが、審査には1ヶ月以上かかる場合もあるため、時間に余裕を持って申請、相談することが大切です。
・医療保険の場合
介護保険を利用できる年齢に達しておらず、特定疾患により医療保険を利用して訪問看護を受けたい時には、かかりつけの主治医に相談することをお勧めします。
また、主治医の方から訪問看護を利用することを勧められる場合もあります。
医療保険を利用しての訪問看護は、要介護認定のような手続きは不要です。
主治医や看護師と相談した上で、訪問看護ステーションへ連絡し今後の計画を立てていきましょう。
しかし、主治医から出される「訪問看護指示書」は必要になり、「訪問看護指示書」は発行に1週間程度かかる場合がありますので、事前に用意してもらえるように頼むのが得策です。